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面接でセクハラはありませんか? セクハラ面接とセクハラ講習があります!
といっても、それは特殊な業務の性格上、一般企業だなら面接で尋ねたり、研修で指導すればセクハラで訴えられても仕方ない内容を伴うという事をおことわりしておきますという事です。
面接はご希望の場所まで車で出向き、車内で行ないます。 選考は主に容姿よりも内面性に重点を置いて審査をします。 一般企業に提出する履歴書に似た書類を書いていただきますので、予め学歴・職歴等メモしておくとスムーズです。 また身長とスリーサイズを申告していただきますので予め計測しておいて下さい。 既にこの段階で、一般社会の常識に照らし合わせばセクハラですよね。 でも、選考段階から下着姿や裸にしたり、体に触れる行為は一切ありません。
尚、お仕事をしていただくにあたっては、法律の規定で年齢や国籍を証明できる書類のコーピーを提出していただく必要がございます(※参照)。 提出を求めなければ、お店の違法行為となります。 書類を提出しなくてもいいお店は、間違いなく違法店ですし、必要以上の証明を求めるお店も怪しいので、くれぐれもご注意下さい。
当店はすべてのキャストが安全で円滑にお仕事をしていただけるよう、必要な知識は新人研修で指導しておく事がお店の義務だと考えています。
この新人研修ではマナーや性感染症予防のための知識とルール、そしてお仕事上で必要と考えられる内容だけを指導させていただきます。 この研修、一般企業ですればマニュアルそのものがセクハラです。
当店でのお仕事はセクハラを受け入れる事です。 その代償だから普通のお仕事より高額な収入をいただけるんです。 一般に日本人が、セレブとリストラの意味を間違って解釈しているのと同様に、フーゾクで働くお姉さんたちはセクハラの意味も間違って解釈しているようです。 悪質なフーゾク店で働くお姉さんたちがセクハラと勘違している受けている、「地位を利用した本来の業務範囲を逸脱した行為の強要」、それはパワハラ(パワーハラスメント)と呼ばれるべき行為に該当します。
また当店は専任カウンセラーの女性スタッフを置いていますので、お仕事を始めてからでも分からない事がでてくれば、その都度相談していただく事もできます。
(但し、スリーサイズが全く不明、もしくは申告サイズが疑わしい等の場合は測定させていただく事がございます)
※ 法令の取り決めに従いコピーを提出していただく書類は次のいずれかです
(「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令」の原文を引用)
一 日本国籍を有する者 次に掲げる書類のいずれか
  イ 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(生年月日が記載されているものに限る。)
  ロ 住民基本台帳カード(生年月日が記載されているものに限る。)
  ハ 戸籍の謄本、抄本、全部事項証明書又は個人事項証明書
  ニ 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二条第二号の一般旅券
  ホ 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項の運転免許証(本籍欄に本籍が記載されているものに限る。)
  ヘ イからホに掲げるもののほか官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該者の本籍及び生年月日の記載のあるもの
二 日本国籍を有しない者(次号及び第四号に掲げる者を除く。) 次に掲げる書類のいずれか
  イ 外国人登録法第五条第一項の外国人登録証明書
  ロ 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号の旅券
三 出入国管理及び難民認定法第十九条第二項の許可がある者 前号イ又はロに掲げる書類及び出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第十九条第四項の資格外活動許可書又は同令第十九条の三の就労資格証明書
四 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者 第二号イに掲げる書類(特別永住者として永住することができる資格が記載されているものに限る。)
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